足立信也 www.adachishinya.com 足立信也と安心な日本を創る会 民主党民主党大分県参議院選挙区第1総支部
HOMEHPお知らせお問い合わせリンク集

会議録会員募集活動記録メッセージWEB Shin-ya新聞プロフィール参議院インターネット審議中継
メッセージ
 


メッセージ2007年→

医療提供体制の確保に関する基本方針」の「救急医療部分」の一部改正について

 

2007年4月26日(木)の厚生労働委員会において、私は自ら作成・提出した法案を念頭に、救急の現状の問題点を指摘し、同日に成立したドクターヘリ法案では不十分であり、救急制度や救急医療全体を早急に改革しなければならないと訴えました。そして、その内容は委員会決議という形に結実し、全会一致で成立しました。
その後、11月6日に、この決議を反映する形で、医療提供体制の確保に関する基本方針の一部が下記のように改正されましたのでお知らせします。

○医療提供体制の確保に関する基本方針(平成十九年三月厚生労働省告示第七十号)

(傍線の部分は改正部分)

1.改正前
二 疾病又は事業ごとの医療連携体制のあり方
 救急医療や災害時における医療については、患者の緊急度、重症度等に応じた適切な対応を図ることが重要である。したがって、地域の実情に応じ、ドクターヘリコプター(必要な機器等を装備し、医師等が同乗することにより救命医療が可能な救急専用ヘリコプターをいう。)や消防防災ヘリコプター等を活用することも有用であると考えられることから、救急搬送に携わる消防機関等との連携を一層推進することが求められる。なお、ヘリコプターの活用については、複数の都道府県による共同運航体制を整備することも考えられる。

2.改正後
二 疾病又は事業ごとの医療連携体制のあり方
 救急医療や災害時における医療については、患者の緊急度、重症度等に応じた適切な対応が求められる。このため、救急用自動車はもとより、ドクターカー(必要な機器等を装備し、医師等が同乗することにより救命医療が可能な救急搬送車両をいう。)、消防防災ヘリコプターを含む救急患者搬送用のヘリコプター等の搬送手段を活用することにより救急医療の確保を図ることが重要である。その際、今般、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号)が成立したことを踏まえ、地域の実情に応じ、同法第二条に規定する救急医療用ヘリコプターを用いることが考えられる。この場合、同法第五条第一項の規定に基づき、医療計画に同項各号に掲げる事項を定めることが求められる。こうした一連の救急搬送と救急医療の連携の確保にあたっては、いわゆるメディカルコントロール体制の一層の充実・強化を図ることも重要である。

足立信也


このページのTOPに戻る

 
 
Copyright 2004 Adachi Shinya. All Rights Reserved.